消費税が
10%にあがる前に
契約した方がお得?

2019年3月15日
2020年4月改訂

  • 税金対策

抑えたいポイント

  • 消費税の対象は建物部分
  • 注文住宅の経過措置
  • 消費税引き上げに伴う4つの支援策

消費税が10%に上がる前に契約したほうがお得?

消費税10%への引上げが、2019年10月に予定されている中、住宅購入を検討されている方にとっては、高額な買い物だけにその影響も大きく、駆け込んで契約したほうが良いのか、迷っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

消費税の対象は建物部分

土地は消費するものではありませんので、土地価格には消費税はかかりません。
したがって、消費税が10%に引き上げられた際に影響するのは、建物部分となります。
4,500万円の物件(土地価格2,000万円と建物2,500万円)だったとすると、消費税引き上げによる負担増は、建物2,500万円×2%(8%→10%)=50万円、のみとなります。

その他、入居と同時に購入する家具や電化製品、引っ越し費用などにも消費税がかかります。

注文住宅の経過措置

消費税10%が適用となるのは、2019年10月1日以降の引き渡しとなり、2019年9月30日までに引き渡しが完了すれば、消費税は8%となります。
ただし、注文住宅は完成までに時間がかかるため、経過措置として、2019年3月31日までに請負契約が完了していれば、引き渡しの時期に関わらず消費税8%が適用されます。

消費税引き上げに伴う4つの支援策

住宅を購入すると、家具や電化製品の購入、引越しなど、様々な分野に消費が波及するため景気に与える影響も大きく、マイホームの取得に関しては、昔から国による手厚い支援策が施されてきました。今回の消費税率引き上げについても、4つの支援策が講じられますのでまずは概要を把握しましょう。

※1~3は今国会(第198回)で成立見込み。4は既に成立済み

  • 1.住宅ローン減税の控除期間を3年延長
  • 2.すまい給付金が最大50万円に
  • 3.次世代住宅ポイント制度創設(※申請受付は2020年3月31日をもって終了しました)
  • 4.贈与税非課税枠が最大3,000万円へ拡大
1. 住宅ローン減税の控除期間を3年延長
現在の住宅ローン減税の制度は、新たにマイホームを取得した人に対して、入居した年から10年間、毎年所得税や住民税が軽減される制度です。
今回の支援策では、控除期間が10年から13年に3年間延長されました。
延長された3年間で、建物購入価格の2%分(消費税率引き上げによる負担増分)が最大で減税されるしくみとなっています。
多くの方が、この3年延長によって、今回の消費税率引き上げに伴う建物価格2%分の負担増分が、吸収されることになります。
2. すまい給付金が最大50万円に
すまい給付金制度も住宅ローン減税同様に、現在の制度が拡充されます。
現在のすまい給付金制度は、収入に応じてマイホームを取得した人に現金を給付するしくみで、最大30万円が支給されます。
これが、消費税率10%になると最大50万円の支給に拡大されます。
たとえば、年収400万円の人が、8%時:給付額30万円→10%時:給付額50万円になったり、年収600万円の人が、8%時:給付金なし→10%時:給付額20万円、という具合に支給額が増える方がでてきます。(収入に応じて最大40万円の増額)
3. 次世代住宅ポイント制度(※申請受付は2020年3月31日をもって終了しました)
これは現行制度の拡充ではなく、新たに新設される制度です。
一定の性能を満たす住宅の新築等を行った人に対して、最大35万円相当のポイントが発行され、様々な商品と交換することができます。
4. 贈与税非課税枠が最大3,000万円へ拡大
「住宅等取得資金の贈与税に係る贈与税の非課税制度」というものがあり、現在は住宅購入にあたっての親などからの資金援助について、現行最大1,200万円まで贈与税がかからない制度が、最大3,000万円まで拡充されます。

<消費税が10%に上がる前に契約したほうがお得?>

冒頭に建物価格2,500万円の人にとって、消費税率引き上げの負担増は50万円と述べました。
しかし、4つの支援策(特に1~3)の概要だけみても、消費税分の負担はかなり軽減されることになります。
軽減どころか、条件次第では消費税10%時の契約のほうがお得になる方もいるでしょう。

次回は住宅ローン減税の控除期間の詳細をお届けします。

(執筆:株式会社エフピー研究所
ファイナンシャルプランナー 今野隆文)

※本サイトに掲載の内容は、平成30年12月の法令に基づき作成し、令和2年4月に改訂しております。

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