自己資金が
足りないときは…

2019年3月20日

  • 自己資金
  • 頭金

抑えたいポイント

  • 親・祖父母からの援助は贈与税非課税の制度をチェック
  • 親・祖父母からの借り入れは税務署対策を忘れずに
  • 勤務先からの融資を受ける場合は資金計画をしっかりと

資金の準備にはさまざまな
方法がある

家づくりにあたっては、一定の自己資金の準備が必要です。住宅ローンを利用する場合には、一般的に頭金として購入価格の10~20%、さらに諸費用として購入価格の5〜10%程度を現金で用意する必要があると言われています。家づくり後の家計の安定を考えるなら、手元に残しておく資金も忘れてはいけません。

どうしても自己資金が足りない、という場合には、次のような方法を検討してみてはいかがでしょうか。

【1】親からの援助を利用する

通常、親・祖父母からの資金援助を受ける場合、その額が1年間に110万円を超えると贈与税の課税対象になります。ですが、以下の制度を利用すれば、一定の範囲内の額までは非課税での贈与を受けることができます。

1. 住宅資金贈与の非課税の特例制度
《適用要件に関する注意事項》
①.受贈者は20歳以上であること
②.贈与者は受贈者の父母または祖父母であること
③.住宅取得資金の範囲
(自己居住用住宅の新築、取得のほかリフォーム等の増改築のための資金も含む)
④.贈与税がゼロでも確定申告が必要

〈住宅取得資金贈与の特例 非課税の限度額〉
・住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合

契約した年 省エネ・耐震住宅 左記以外の住宅
2019年4月~2020年3月まで 3,000万円 2,500万円
2020年4月~2021年3月まで 1,500万円 1,000万円
2021年4月~2021年12月まで 1,200万円 700万円

・上記以外の場合

契約した年 省エネ・耐震住宅 左記以外の住宅
2016年1月~2020年3月まで 1,200万円 700万円
2020年4月~2021年3月まで 1,000万円 500万円
2021年4月~2021年12月まで 800万円 300万円
2. 相続時精算課税制度
相続時清算課税制度を利用すると、両親・祖父母から子・孫への贈与額が累計2,500万円までは、贈与税が非課税になります。相続税の計算時には、この制度を使って贈与された額が相続財産の価額に加算されます。
(贈与額が2,500万円を超えた場合には、控除後の額に対し20%の贈与税が課税されます。相続時には、贈与税の税額が相続税から差し引かれます)
なお、相続時精算課税制度を選択した場合は、暦年贈与の110万円非課税枠は利用できませんので注意が必要です。

【2】両親や祖父母からの借り入れを利用する

両親や祖父母から住宅取得資金を借りる方法もあります。この場合、税務署から資金贈与としての認定を受けないよう、契約書を作成する、銀行振込みなどで返済実績を残すなどの詳細な対策が必要になります。

【3】勤務先からの融資を利用する方法

勤務先に、無担保で借りられる融資制度があれば利用を検討してみましよう。ただし、借入額を増やすということは、住宅ローンの返済にプラスしての毎月の返済負担が増えるということです。先々までの家計の資金計画としっかりと照らし合わせて、無理がないかどうか、シミュレーションしてみることを忘れずに。

(執筆:株式会社エフピー研究所
ファイナンシャルプランナー 今野隆文)

※本サイトに掲載の内容は、平成30年12月の法令に基づき作成しております。

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