2019年3月20日
住宅ローンを利用する場合は、土地の購入費用、住宅の建築費用、住宅の建築や引っ越しなどの諸費用のほか、抵当権の設定や保証料など様々な費用がかかってきます。どれくらいの費用が、いつ、どのような場合に必要となるのかを事前に確認したうえで、資金計画に組み込みましょう。
おおよそですが、住宅ローンに関する諸費用は融資金額の2〜5%くらいが目安です。
仮に住宅ローンの借入金額が1,500万円で、諸費用を2%と見積もると、諸費用は30万円となります。
印紙税 | 金銭消費貸借契約の契約書には印紙税がかかります。 |
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事務手数料 | 住宅ローンの金銭消費貸借契約時は融資手数料が必要になります。 |
抵当権登記設定費用 抵当権登記設定手数料 |
住宅ローン融資の抵当権を敷地・建物に設定する場合に必要な費用です。 |
保証料 | 住宅ローンの返済中に、何らかの事情で返済が困難になった場合、信用保証会社に返済を肩代わりしてもらうために、ローンの借入時に金融機関に支払う費用です。 |
火災保険料 地震保険料 |
住宅ローンの融資を受ける場合は、火災保険加入が義務付けられています。 |
住宅ローンの契約をする際は「金銭消費貸借契約書」に印紙を貼付して印紙税を支払います。
印紙税の金額は借入する金額によって変わります。
「金銭消費貸借契約書」に記載の金額 | 印紙税の金額 |
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100万円超 500万円以下 | 2,000円 |
500万円超 1,000万円以下 | 10,000円 |
1,000万円超 5,000万円以下 | 20,000円 |
5,000万円超 1億円以下 | 60,000円 |
住宅ローンを利用する際の事務手数料には、次の2つの支払い方法があります。
加えて、全期間固定金利型の「フラット35」(住宅金融支援機構と金融機関の提携商品)など、定額方式と借入額比例方式が選べる商品があることも知っておきましょう。
抵当権設定の際は、住宅ローン融資の抵当権を敷地・建物に設定する場合にかかる費用のほか、司法書士に支払う登記手数料が必要になります。
手数料は報酬の額は住宅ローンの融資額によりますが、5万円〜10万円が目安。一般的には、住宅ローン商品を提供する会社が専属の司法書士に依頼するケースがほとんどです。
保証料の金額は借入額や返済期間によって異なり、「フラット35」など利用する住宅ローン商品によっては保証料が不要になるものも。しっかりと確認しましょう。
保証料の支払い方法は次の2つです。
契約者の死亡や万一の災害などで住宅ローンの支払いが滞るのを防ぐための保険として、団体信用生命保険や火災保険があります。
団体信用生命保険では、住宅ローンの金利に含まれるかたちで金融機関等が保険料を負担するのが一般的です。
火災保険はほとんどの場合、10年までの長期契約で、住宅ローンの申込をする際に加入が義務付けられています。
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