「住みたい家の建築価格が思いのほか高く、世帯主の収入だけでは、住宅ローンの借入可能額が足りない…」このような場合、夫婦それぞれに収入があれば、世帯主(夫)と配偶者(妻)の収入を合算した金額で融資限度額の壁をクリアし、借入金額を多くする方法があります。これが『収入合算』です。
この方法を利用して住宅ローンの借入をするときには、「連帯保証」と「連帯債務」、「ペアローン」という3つの選択肢があります。
- ■連帯保証とは
- 世帯主(夫)・配偶者(妻)のうち、一方が住宅ローンの主債務者、もう一方が連帯保証人となり、連帯して返済を行う方法です。ローンを扱う金融機関等は、主債務者が返済不能になった場合のみ、連帯保証人に対して返済を求められます。
- ■連帯債務とは
- 世帯主(夫)と配偶者(妻)が連名で住宅ローンの借主(連帯債務者)となり、双方が借入金全額に対して返済の責任を持つ借入方法です。金融機関等は、返済が終わるまで夫婦二人ともに対して借入金残高の返済請求ができます。
- ■ペアローンとは
- 世帯主(夫)と配偶者(妻)が異なる住宅ローンから借入れ、お互いの連帯保証人になる方法です。債務者が返済不能になった場合、金融機関等は連帯保証人に対して借入金残高の返済請求を行うことができます。
この場合、住宅ローンを2つ利用することになるため、事務手数料等が2つ分必要になる等の経費負担には注意しましょう。
収入合算を利用すると、夫婦ともに住宅ローン控除を適用される場合も。「連帯保証」・「連帯債務」・「ペアローン」のそれぞれについて、要件を確認してみましょう。
- ■連帯保証の場合は…
- 住宅ローン控除の対象となるのは、夫婦のうち債務者になっている人のみです。連帯保証人は、給与所得等があっても控除を受けることはできません。
- ■連帯債務の場合は…
- 夫婦双方に控除は適用されます。控除額は住宅ローンの対象となる住宅の持分の割合によって決まり、例えばローンで購入した住宅の持分が2分の1ずつだとすると、それぞれが年末のローン残高の2分の1の金額で算出した控除額を申請することが可能です。
- ■ペアローンの場合は…
- 適用の考え方は「連帯債務」の場合と同じです。
世帯主(夫)と配偶者(妻)の双方が住宅ローンの債務者であるため、それぞれの年末の借入残高をもとに算出した住宅ローン控除額を申請することができます。
世帯主(夫)と配偶者(妻)の、どちらか一方が住宅ローン控除を申請する場合は、一方を債務者、もう一人を連帯保証人とする「連帯保証」、どちらも住宅ローン控除の対象としたい場合は、一方を連帯債務者とする「連帯債務」か「ペアローン」のいずれかを選びましょう。
収入合算を利用すると住宅ローンの借入金額を増やせるだけでなく、「連帯債務」「ペアローン」を選べば、それぞれが控除を受けられるという利点も。
ただし、夫婦双方の収入を最大限に活用して住宅ローンの借入を増やすと、そのぶん返済負担の金額も増えることになります。今後、妻の収入をどの程度まで返済に充てられるか等、家計の収支計画をしっかりと検討したうえで選択するようにしましょう。
(執筆:株式会社エフピー研究所
ファイナンシャルプランナー 今野隆文)
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